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千教組賃金闘争のあゆみ

2000年度
特殊業務手当の改善 日額 2,100円 → 3,200円
住居手当(持家)改善 4,000円 → 4,300円
育児休業取得者の復職時の昇給短縮
教職員勤続25年で3ヶ月昇給短縮
(つき)昇給延伸の完全復元
2001年度
暫定的な一時金支給(3,552円以内)
期末手当の率引下げ 年間4.70月
2002年度
給料表引下げ改定
期末手当の率引下げ 年間4.65月
配偶者扶養手当引下げ 16,000円 → 14,000円
第3子以降の扶養手当引上げ 3,000円 → 5,000円
育児休業補助金(互助会掛け金分) 1歳 → 1歳3ヶ月まで免除
通勤手当一部改善
2003年度
給料表引下げ改定
期末手当の率引下げ 年間4.40月
配偶者扶養手当引下げ 14,000円 → 13,500円
県独自賃金削減
2003年8月から2005年7月まで給料月額の支給額の2%を減額
退職時特別昇給の改定
2号アップ → 20年以上勤務者に限り1号アップ    (2004.4.1実施)
退職手当の支給割合(支給率)の改定
加算措置による調整率 ・110/100 → 107/100 (2004.4.1実施)
           ・107/100 → 104/100 (2005.4.1実施
55歳昇給停止                  (2004.4.1より経過措置、2011.4.1実施) 
調整手当の異動保障改定              (2004.4.1実施) 
・保障年数 3年 → 2年
・保障支給額 100/100 → 2年目は80/100
通勤手当(高速道路利用要件の改善)
・通勤距離 60㎞以上 → 45㎞以上
・一般道の時間算出速度 時速40㎞ → 30㎞
育児休業取得者の昇給延伸の完全復元を勝ちとる     (2004.4.1実施)
2004年度
週休日の振替期間の一部延長(前4週、後8週→前4週、後16週)      (2004.9.7実施)
育児休業手当金の支給期間の延長 1歳 → 特別な事情に限り1歳6ヶ月まで  (2005.4.1実施)
育児休業中の公立学校共済組合の掛金免除期間の延長 1歳 → 3歳     (2005.4.1実施)
2005年度
給料表の0.3%引下げ改定                     (2006.4.1実施)
給料表のマイナス改定の4月遡及を阻止
一時金(期末・勤勉手当)の支給率を0.05月分引上げ
年間4.45月
配偶者扶養手当引下げ 13,500円 → 13,000円
県独自賃金削減の再提案を、若年層0.5%、一般層0.2%押し戻す。
2005年8月から2007年7月まで、給与月額の支給額の若年層1.5%、一般層1.8%を減額。
退職時特別昇給の廃止
退職手当制度改正                         (2006.4.1実施)
支給率の見直し。算出方法の改正を行い退職手当の基本額に調整額(役職貢献)を加える。
給与構造の見直しによる改定                    (2006.4.1実施)
新給料表への移行、地域手当の新設、昇給制度の見直し。
2006年度
扶養手当の引上げ                         (2007.4.1実施)
配偶者以外の扶養親族にかかわる手当額を各1人につき6,000円とする。
特殊勤務手当の引上げ
学校の管理下において行われる部活動指導業務(6時間以上)
日額1,600円(改正前:日額1,300円)
2007年度
若年層の給料表引上げ改定
一時金(期末・勤勉手当)の支給率を0.05月分引上げ
年間 4.50月
配偶者以外の扶養手当引上げ 6,000円 → 6,500円
県独自賃金削減を若年層撤回、一般職1.3%に縮減
2007年8月から2009年7月まで、一般職の給与月額の支給額の1.3%を減額する。
育児休業取得期間に係る復職時調整の換算率の改正      (2008.4.1実施)
2007.8.1以後の期間は100/100として号給を調整(2007.8.1以前の期間は、2分の1で換算)する。
公務によらない傷病による休職2年目以降の職員の給料の見直し(2008.1.1実施)
傷病手当金のみで給料の83.3%支給する。
地域手当の引上げ
3→4% 4→5% 4.5→6%              (2008.4.1実施)
2008年度
地域手当の引上げ
4→5% 5→6% 6→7%                   (2009.4.1実施)
義務教育等教員特別手当の縮減                   (2009.4.1実施)
特殊勤務手当の引上げ                       (2009.4.1実施) 
部活動指導業務          日額 1,200円 → 2,400円
対外運動競技等引率指導業務    日額 1,700円 → 3,400円
修学旅行等引率業務        日額 1,700円 → 3,400円
非常災害時等緊急業務 
 児童生徒の保護等        日額 3,200円 → 6,400円
                 (甚大災害時は12,800円)
 児童生徒の救急・補導業務    日額 3,000円 → 6,000円      
療養休暇中の給与の見直し                     (2009.4.1実施)
給与を半減されない日数
180日 → 90日
(精神性疾患、妊娠障害によるものは、特例として180日)
2009年度
地域手当全県一律7%支給を勝ちとる                (2010.4.1実施)
県独自賃金削減 若年層を除く一般職0.3%押し戻す。
2009年8月から2010年3月まで、給与月額の支給額の一般職1.0%を減額。
2010年3月31日で県独自賃金削減の終了。
義務教育等教員特別手当の縮減                     (2010.4.1実施)
給料表平均0.2%引下げ(若年層を除く)
一時金(期末・勤勉手当)の支給率を0.35月分引下げ
年間4.15月                             (2009.12.1実施)
「持ち家に係る住居手当の廃止」の勧告阻止
特別支援教育に係る調整数を「1.5」に引下げ
予防接種補助事業の新設
インフルエンザ 2,000円   麻しん 5,000円
2010年度
義務教育等教員特別手当の縮減(支給月額限度額8,000円)を1ヶ月遅らせる(2011.2.1実施)
給料表 中高齢層の月例給を平均0.1%引下げ
一時金(期末・勤勉手当)の支給率を0.2月分引下げ
年間3.95月
教育職の一時金役職10%加算の経験年数を2年前倒し
(大学卒26年、短大卒29年)
特別支援教育に係る調整数を「1.25」に引下げ
「自宅に係る住居手当」を廃止
経過措置として、2011年度は、月額 3,000円
        2012年度は、月額 1,500円
2011年度
高齢層の職員の受ける号給に重点を置いて給料表を平均0.3%引下げ
1ヶ月以下の期間の育児休業を取得した場合、当該育児休業期間については期末手当の支給の基礎となる在職期間の算定上除算しないこととする。
県立学校及び小・中学校の教職員に現行の教職員給料表(二)を基本とする共通の給料表を導入する。共通の給料表は5級制(1級、2級、3級、4級及び5級)とする。    (2012.4.1実施)
2006年4月1日の給料表の切替えにともなう給料の経過措置額(現給保障)については、2012年4月1日から1年ごとに経過措置額として支給される給料の1/5ずつ減額して支給する。
教員特殊業務手当のうち部活動手当について、4時間以上 日額2,400円に加え、
6時間以上 日額3,000円とする。                       (2012.4.1実施)
2012年度
教育職一時金役職加算のうち10%加算について、2年前倒しし、大卒24年以上または短大27年以上とする。
2013年度
若年層を中心に月例給の引上げ
55歳を超える職員は、標準の勤務成績では昇給しないこととする。ただし、当面の措置として、標準の勤務成績であっても1号給の昇給ができることとする。
50歳以上で、かつ、勤続25年以上の職員が、勧奨等では定年前に退職した場合、退職手当の割増率を定年前1年につき3%とする。(59歳での退職は2%)
行政職一時金役職加算について、3級から5%、4級から10%、6級15%とする。
医療職一時金役職加算について、3級から5%、5級から10%とする。
教育職一時金役職加算のうち10%加算について2年前倒しし、大卒22年以上または短大25年以上とする。また、5%加算について3年前倒しし、大卒7年以上または短大10年以上とする。
2014年度
若年層に重点をおいて、月例給の引上げ(平均0.3%)
一時金0.15%月引上げ
交通用具使用者の通勤手当を、70円から3,060円の幅で引上げ
2015年度
給与制度の総合的見直し                    (2015.4実施)
国に準じた給料表の水準引下げ
2015年4月から3年間で実施。給料引下げには3年間の経過措置
特殊勤務手当の引上げ                     (2016.4.1実施)
部活動指導業務 4時間以上  日額 2,400円 → 3,000円
        6時間以上  日額 3,000円 → 3,400円
対外運動競技等引率指導業務  日額 3,400円 → 4,250円
修学旅行等引率業務      日額 3,400円 → 4,250円
非常災害時等緊急業務
 児童生徒の保護等      日額 3,400円 → 4,250円
          (甚大災害時は 12,800円 → 16,000円)
 児童生徒の救急・補導業務  日額 6,000円 → 7,500円
特別支援教育に係る調整数を「1.0」に引下げ
月例給(給料表、地域手当(7.5→8.3%)等)の引上げ
一時金0.1%引上げ
2016年度
月例給(給料表、地域手当(8.3→9.0%)、扶養手当(6,500円→7,000円)等)の引上げ
給料表の引上げをしても残る民間との格差を解消するため、子に係る扶養手当を引上げ
6,500円 → 7,000円
一時金0.1月引上げ
扶養手当の見直し
配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額を引上げ
2017年度
月例給の引上げ
・若年層に重点を置いた給料表の水準引上げ(平均改定率0.2%)
・地域手当の支給割合を引上げ(9.0→9.2%)
勤勉手当0.1月引上げ(再任用職員:0.05月引上げ)
扶養手当の見直し
・配偶者:10,000円 → 6,500円                          (2018.4.1実施)
・ 子 :  8,000円 → 10,000円                    (2018.4.1実施)
 退職手当制度の見直し
・調整率の引下げ(87/100 → 83.7/100)              (2018.2.1実施)
2018年度
月例給の引上げ                                                                        (2018.4.1実施)     
・給料表の水準引上げ(改定平均率0.2%)
勤勉手当0.05月引上げ
特殊勤務手当の引上げ                      (2018.11.1実施)
部活動指導業務 2時間以上4時間未満  日額 1,800円(新設)
         4時間以上         日額 3,000円 → 3,600円
対外運動競技等引率指導業務        日額 4,250円 → 5,100円
修学旅行等引率業務            日額 4,250円 → 5,100円
2019年度
月例給の引上げ                         (2019.4.1実施)
・給料表の水準引上げ(改定平均率0.15%)
勤勉手当0.05月引上げ
住居手当の見直し                        (2020.4.1実施)
・手当の支給対象となる家賃額の下限 12,000円 → 16,000円
・手当額の上限           27,000円 → 28,000円
(経過措置として、手当額が2,000円を超えて減額となる職員については、2021年3月31日までの間、当該減額を2,000円とする。)
2020年度
期末手当0.05月引下げ
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